無許可だと違反に?道路を使う前に知っておきたい道路使用許可
- takaono.office

- 4月28日
- 読了時間: 4分
更新日:5 日前

道路使用許可とは?工事・イベント・撮影で必要になる手続きについて解説
道路は本来、自動車や歩行者が安全に通行するための公共空間です。
しかし、工事やイベント、撮影などで一時的に道路を利用する場合には、「道路使用許可」を警察署へ申請しなければなりません。これは道路交通法第77条に基づく手続きです。
また、道路を使用する内容によっては「道路占用許可」などの関連手続きも必要になるため注意が必要です。
今回は、道路使用許可の概要や必要となるケース、関連する許可申請について解説します。
道路使用許可が必要となる主なケース
次のような場合には道路使用許可が必要となります。
◆建築工事や設備工事
・建築工事・水道工事・ガス工事・外壁改修工事・解体工事
などで、道路上に資材や足場、工事車両、高所作業車などを設置する場合です。
特に都市部や住宅密集地では、工事に伴う道路使用許可が必要になるケースが多くあります。
◆イベントの開催
・地域のお祭り・マラソン大会・パレード・フリーマーケット・地域イベント
などで道路を利用する場合も許可が必要です。
◆広告物の設置
・のぼり旗・立看板・広告塔
などを道路上に設置する場合には、道路使用許可が必要となることがあります。
◆映画・テレビ・CM撮影
映画やドラマ、テレビ番組、CM、YouTube動画などの撮影で道路を使用する場合も許可が必要です。
道路使用許可と道路占用許可の違い
よく混同される手続きとして「道路占用許可」があります。
■道路使用許可
警察署が管轄し、「道路交通への影響」を審査する許可です。
■道路占用許可
道路管理者(国・県・市町村)が管轄し、「道路に物件を継続的に設置すること」を許可する手続きです。
例えば、
・足場の設置・仮囲いの設置・工事用仮設設備の設置
などの場合は、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要になることがあります。
許可が不足していると工事が中断する可能性もあるため、事前確認が重要です。
工事現場で必要になるその他の手続き
工事内容によっては次のような手続きが必要となる場合があります。
・道路占用許可申請
歩道や車道の一部を継続的に使用する場合。
・通行止め・車両通行規制
全面通行止めや片側交互通行を行う場合。
・交通誘導警備員の配置
警察署から交通誘導員の配置を求められるケースがあります。
・埋設物調査
水道管・ガス管・通信ケーブルなどの埋設物確認が必要な場合があります。
・自治会・近隣住民への周知
工事期間や交通規制について近隣住民への説明が求められることもあります。
道路使用許可申請の流れ
一般的な申請の流れは次のとおりです。
使用目的・場所・期間の確認
現地調査
申請書類の作成
使用位置図や平面図などの添付資料作成
管轄警察署への提出
審査
許可証の交付
申請から許可まで通常1~2週間程度ですが、イベントや大規模工事の場合は余裕を持った準備が必要です。
行政書士に依頼するメリット
道路使用許可申請では、申請書だけでなく図面作成や関係機関との調整が必要になることがあります。
行政書士へ依頼することで、
・申請書類の作成・位置図や平面図の作成支援・道路占用許可との要否確認・警察署との事前協議・補正対応や追加資料提出
などをスムーズに進めることができます。
建設会社様、設備工事会社様、解体業者様、イベント主催者様からのご依頼も多数あります。
道路使用許可は、工事やイベントを安全かつ円滑に進めるために欠かせない手続きです。
「道路占用許可も必要なのかわからない」「工事日程に間に合わせたい」「図面作成まで任せたい」
このようなお悩みがございましたら、ぜひたかおの行政書士事務所へご相談ください。
道路使用許可申請から関連手続きまで、丁寧にサポートいたします。
大津町、菊陽町、合志市、菊池市、阿蘇市をはじめ熊本県全域に対応可能です
※初回相談・お見積り無料です





コメント