経営者ビザと就労ビザの違いや取得条件を解説
- takaono.office

- 5月29日
- 読了時間: 5分
更新日:6月16日

外国人の方や外国人を雇用する企業様から、
「経営者ビザと就労ビザの違いは何ですか?」「日本で会社を設立するにはどのVISAが必要ですか?」「外国人を採用する場合はどのビザを取得すればよいですか?」「配偶者ビザや永住ビザとの違いを知りたい」
といったご相談をいただくことがあります。
日本では一般的に「ビザ(VISA)」と呼ばれていますが、正確には外国人が日本で活動するための「在留資格」を指します。
在留資格には、経営者向けの「経営・管理ビザ(経営・管理VISA)」、会社員として働くための「技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)」、日本人と結婚した方の「配偶者ビザ」、長期間日本で生活する方の「永住者」など様々な種類があります。
今回は、熊本県でも相談が増えている「経営者ビザ(経営・管理VISA)」と「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)」の違いを中心に、その他の在留資格との違いについて行政書士がわかりやすく解説します。
経営者ビザ(経営・管理VISA)とは?
経営者ビザとは、正式には「経営・管理」の在留資格を指します。
外国人が日本で会社を設立し、事業を経営したり管理したりするために必要な在留資格です。
例えば、
日本で会社を設立したい
飲食店を開業したい
貿易会社を経営したい
IT企業やコンサルティング会社を立ち上げたい
といった場合に取得を目指すことになります。
経営者ビザの主な要件
経営・管理VISAの取得には、一般的に次のような条件が求められます。
「3,000万円以上の事業資金」「1名以上の常勤雇用」「申請者本人の経歴」「日本語能力」などの基準を満たす必要があります。
2025年10月16日に施行された制度改正により、経営・管理VISA(経営者ビザ)の要件が見直されています。
特に、経営管理ビザ(経営者ビザ)では、単に会社を設立するだけでは許可されません。
事業に投入される資金が3,000万円以上であることに加え、その資金の出所が明確であることや、実際に事業へ使用されることが求められます。
また、日本国内に独立した事業所を確保し、継続的に事業を運営できる体制が整っていることも重要な審査ポイントです。
さらに、事業計画書では、
・どのような事業を行うのか・どのような顧客を対象とするのか・どのように売上を確保するのか・今後どのように事業を成長させるのか
などを具体的に説明する必要があります。
単に会社を設立しただけでは許可されず、事業規模、事業所、資金計画、事業計画などを総合的に審査したうえで、日本で安定的かつ継続的に事業を行う見込みがあるかどうかが判断されます。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは?
就労ビザとは、日本企業に雇用されて働く外国人が取得する代表的な在留資格です。
特に多いのが「技術・人文知識・国際業務」です。
対象となる職種には、
ITエンジニア
システム開発
通訳・翻訳
海外営業
経理
人事
マーケティング
デザイナー
などがあります。
企業との雇用契約が前提となるため、自ら事業を経営する経営者ビザとは大きく異なります。
経営者ビザと就労ビザの違い
最も大きな違いは「経営する立場か、雇用される立場か」です。
経営者ビザ(経営・管理VISA)
自分で会社を経営する
代表取締役や役員として活動する
事業計画や資本金が必要
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
日本企業に雇用される
専門知識や技術を活かして働く
学歴や職歴が重視される
外国人が日本で会社を作り経営したい場合は経営・管理VISA、日本企業に就職したい場合は就労ビザを検討することになります。
配偶者ビザとの違い
日本人と結婚した外国人が取得する代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」です。
一般的には「配偶者ビザ」と呼ばれています。
配偶者ビザの大きな特徴は、就労活動に大きな制限がないことです。
そのため、
会社員として働く
自営業を営む
アルバイトをする
会社を経営する
など幅広い活動が可能です。
永住者との違い
永住者は、在留期間の更新が不要であり、活動内容にも制限がありません。
そのため、
会社員
経営者
自営業者
など自由に活動できます。
経営・管理VISAや就労ビザのような活動内容による制限がない点が大きな特徴です。
どのビザ(VISA)を選べばよいのか?
目的によって必要な在留資格は異なります。
日本で会社を設立したい
→ 経営・管理ビザ(経営者ビザ)
日本企業へ就職したい
→ 技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)
日本人と結婚して生活したい
→ 日本人の配偶者等(配偶者ビザ)
長期間日本で安定して暮らしたい
→ 永住許可申請
ご自身の状況に応じた適切な在留資格を選択することが重要です。
熊本県でも外国人雇用・VISA申請が増加しています
近年、熊本県ではTSMC(JASM)半導体関連企業の進出や人材不足を背景に、外国人雇用が増加しています。
そのため、
就労ビザ申請
経営・管理ビザ申請
配偶者ビザ申請
永住許可申請
帰化申請
に関する相談も増えています。
当事務所では、大津町、菊陽町、合志市、菊池市、阿蘇市をはじめ、熊本市や熊本県全域からのご相談に対応しております。
また、提携企業との連携により、中国語・台湾華語の通訳手配も可能です。
経営者ビザ(経営・管理VISA)と就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)は、外国人が日本で活動するための代表的な在留資格ですが、その目的や要件は大きく異なります。
会社を経営するなら経営・管理ビザ、日本企業で働くなら就労ビザが必要です。
また、配偶者ビザや永住者など、それぞれの状況によって最適な在留資格は異なります。
外国人本人の方はもちろん、外国人雇用を検討している企業様も、適切な在留資格の選択が重要です。
熊本県で経営者ビザ、就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請、帰化申請に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※初回相談・お見積り無料です


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