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古物商許可とは?取得が必要なケースや申請手続きについて

  • 執筆者の写真: takaono.office
    takaono.office
  • 6月6日
  • 読了時間: 4分


こんにちは。たかおの行政書士事務所です。

熊本県もいよいよ梅雨入りとなりました。雨の日が続き、湿度の高い季節になりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

この時期は屋外での活動が少なくなる一方で、開業準備や各種許認可の取得など、新たな事業に向けた準備を進められる方も多くいらっしゃいます。

そのような中、中古車販売やリサイクルショップ、ブランド品の買取・販売など、中古品を取り扱う事業を始める際に必要となるのが「古物商許可」です。

実際に、

「古物商許可とは何ですか?」

「どのような場合に許可が必要になりますか?」

「申請手続きはどのように行うのですか?」

といったご相談をいただくことがあります。

そこで今回は、古物商許可の概要や取得が必要なケース、申請手続きについて分かりやすく解説します。


古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品(古物)を買い取り、販売する事業を行うために必要な許可です。

古物営業法に基づき、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ申請します。

盗品等の流通を防止し、適正な取引を確保することを目的とした制度です。

無許可で古物営業を行った場合は罰則の対象となる可能性があります。


「古物」とは?

古物営業法では、次のようなものが古物に該当します。

・ブランド品

・時計、宝飾品

・家電製品

・スマートフォン、パソコン

・自動車、バイク

・ゲーム機、ゲームソフト

・家具、事務用品

・機械工具類

一度使用された物品だけでなく、取引された物品についても古物に該当する場合があります。


古物商許可が必要なケース

次のような事業を行う場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。

◆リサイクルショップの運営

中古品を買い取り、販売する事業です。

◆中古車・中古バイク販売業

中古車や中古バイクを仕入れて販売する事業です。

◆ブランド品買取・販売業

ブランドバッグや時計、貴金属などの買取・販売を行う事業です。

◆中古機械・工具販売業

建設機械や工具などの中古品を取り扱う事業です。

◆中古品の買取事業

店舗や出張により中古品を買い取る事業も古物営業に該当します。


古物商許可が不要なケース

一般的には次のような場合は古物商許可が不要とされています。

・自分で使用していた物を売却する場合

・新品のみを取り扱う場合

ただし、実際の営業内容によって判断が異なる場合がありますので注意が必要です。


古物商許可取得の主な要件

古物商許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。

・欠格事由に該当しないこと

・営業所を確保していること

・適切な営業体制を整えていること

・必要書類を提出できること

法人で申請する場合は、役員全員について確認が行われます。


古物商許可申請の流れ

① 事業内容の確認

② 必要書類の収集

③ 申請書類の作成

④ 管轄警察署へ申請(この辺りだと大津警察署です)

⑤ 審査

⑥ 許可証の交付

許可までの期間は地域によって異なりますが、一般的には約40日程度が目安です。


熊本県で古物商許可申請をご検討の方へ

古物商許可申請は、営業所の確認や必要書類の準備など専門的な知識が求められる場合があります。たかおの行政書士事務所では、

・古物商許可申請

・法人での古物商許可取得

・営業所追加や変更届出

・役員変更等の各種手続き

などに対応しております。

大津町、菊陽町、合志市、菊池市、阿蘇市をはじめ、熊本市など熊本県全域からのご相談に対応しております。

古物商許可は、中古品の買取や販売を行う事業者にとって重要な許可です。

開業後に無許可営業とならないよう、事前に許可の要否を確認し、適切な手続きを行うことが大切です。

熊本県で古物商許可申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

            

             ※初回相談・お見積り無料です



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