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申請取次行政書士(通称:ピンクカード)を取得しました!外国人のビザ申請をサポートできる資格です

  • 執筆者の写真: takaono.office
    takaono.office
  • 6月1日
  • 読了時間: 3分

更新日:6月16日




こんにちは。たかおの行政書士事務所です。

このたび、申請取次行政書士として登録され、「申請取次届出済証明書(通称:ピンクカード)」を取得しました。


今回は、「ピンクカードって何?」「普通の行政書士と何が違うの?」という疑問について、わかりやすくご説明します。


ピンクカードとは?

行政書士業界で「ピンクカード」と呼ばれているものは、正式には「申請取次届出済証明書」といいます。

この証明書を持つ行政書士は「申請取次行政書士」と呼ばれ、外国人の方の在留資格(ビザ・VISA)に関する申請を、本人に代わって出入国在留管理局へ提出することができます。

外国人の方が日本で働くための就労ビザや、日本で会社を経営するための経営・管理ビザ、日本人との結婚に伴う配偶者ビザなど、さまざまな在留資格の手続きをサポートできます。


ピンクカードがあると何ができるの?

通常、在留資格に関する申請は外国人本人が入管へ出向いて行う必要があります。

しかし、申請取次行政書士であれば、本人に代わって申請書類を提出することができます。

例えば、

・在留資格認定証明書交付申請

・在留資格変更許可申請

・在留期間更新許可申請

・永住許可申請

・資格外活動許可申請

などの手続きに対応できます。


申請取次行政書士に依頼するメリット

外国人本人や企業様にとって、次のようなメリットがあります。

◆入管へ何度も行く必要がない

仕事や学校で忙しい方でも、入管へ何度も足を運ぶ負担を軽減できます。

◆書類作成から申請まで任せられる

必要書類の案内から申請書類の作成、提出までサポートを受けることができます。

◆最新の入管実務に対応

在留資格制度は改正されることも多いため、最新の制度や運用を踏まえた手続きが重要です。

◆企業の外国人雇用をスムーズに進められる

外国人従業員の採用や在留資格の更新手続きを効率的に進めることができます。


ピンクカードは誰でも取得できる?

実は、行政書士登録をしただけでは取得できません。

出入国在留管理庁が実施する申請取次事務研修を受講し、所定の手続きを経て地方出入国在留管理局へ届出を行う必要があります。

その後、申請取次行政書士として認められると、申請取次届出済証明書(ピンクカード)が交付されます。


熊本県でビザ申請のご相談はお任せください

当事務所では、

・就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

・経営・管理ビザ(経営者ビザ)

・配偶者ビザ

・永住許可申請

・帰化申請

など、外国人の在留資格に関する手続きをサポートしております。


大津町、菊陽町、合志市、菊池市、阿蘇市をはじめ、熊本県全域に対応しております。

外国人雇用を検討されている企業様や、ビザ申請でお困りの方はお気軽にご相談ください。

              

              ※初回相談・お見積り無料です



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