今年から下請法が改正、中小受託取引適正化法(取適法)施行されています
- takaono.office

- 4月16日
- 読了時間: 2分
更新日:6月16日

取適法(とりてきほう)は、「中小受託取引適正化法」の略称です。
現行の下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正される形で、令和8年(2026年)
1月1日に施行されました。
今回の改正は、中小企業や個人事業主を守るため、取引ルールをより明確にしたものです。
中小受託取引適正化法(取適法)では、発注者(親事業者)と受注者(下請事業者)の資本金の差によって適用されるかどうかが決まります。
例えば・・
発注者:資本金 1000万円超
受注者:資本金 1000万円以下
この場合、取適法の対象となる可能性があります。
■ 取適法とは
中小受託取引適正化法(取適法)は、発注する側と受注する側の間で、不公平な取引が行われないようにする法律です。
これまでの下請法をベースに、より実態に合わせて強化されています。
■ 改正のポイント
・支払い遅延の防止・不当な減額の禁止・一方的な条件変更の規制
取引の公平性を確保する内容がより明確になりました。
■ よくある注意ケース
例えば、次のような行為は問題となる可能性があります。
・後から報酬を減額する・支払いを遅らせる・無償でのやり直しを求める
名称や慣習ではなく、実際の取引内容で判断されます。
■ 事業者が気をつけるポイント
・契約内容を書面で残す・取引条件を事前に明確にする・支払期日を守る
発注側・受注側どちらにも重要なポイントです。
中小受託取引適正化法(取適法)は、中小事業者を守るための重要な法律です。
今後は、これまで以上に適正な取引が求められます。
契約書の作成・チェック・取引内容の整理・トラブル予防のアドバイスなど事前に整備しておくことで、リスクを防ぐことができます。
たかおの行政書士事務所では、契約書作成や取引トラブルの予防についてサポートしております。初めての方にも分かりやすくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
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